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ガン保障
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急性心筋梗塞・脳卒中保障+5つの重度慢性疾患保障
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| 保険正式名称 |
団体信用生命保険特定疾病保障特約U型
※この特約は団体信用生命保険の特約としてご加入できます。 |
急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険
重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険 |
| ご利用いただける方 |
当行の住宅ローン(お住まいローン)を新規にご利用される方で、本保険加入を希望する方のうち以下の条件を満たされる方
・年齢満20歳以上満65歳未満(借換の場合は満50歳未満)
・保険会社が加入を承諾した方(告知書により決定) |
| 保険加入時の告知について |
ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。 |
| 保障内容 |
【ガン診断給付金】
保障の開始日以降に、生まれて初めてガンに罹患し、医師により診断確定された場合、その時点の債務残高相当額が診断給付金として第三銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
※悪性新生物(ガン)とは、悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病をいいます。(ただし、「上皮内ガン」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」を除きます。)
※保障の開始日より前に罹患したガンは診断確定が保障の開始日以降であっても診断給付金支払の対象外となります。
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急性心筋梗塞・脳卒中に関する保障
【保険金】
保障の開始日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)または急性心筋梗塞により就業できない状態となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、最長2ヶ月(保障期間を通算して36ヶ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として第三銀行に支払われ、毎月の返済に充当されます。
【診断給付金】
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として第三銀行に支払われ、債務に充当されます。
※所定の状態とは、次の状態をいいます。
脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合
急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続する場合
※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
5つの重度慢性疾患に対する保障
【保険金】
ローン実行日以降に5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態となり、その状態が継続してローンの返済日が到来した場合、最長12ヶ月(保障期間を通算して36ヶ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として第三銀行に支払われ、毎月の返済に充当されます。
【債務繰上返済支援保険金】
保障の開始日以降に5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12ヶ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額は債務繰上返済支援保険金として第三銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
◎保険金の支払限度期間は、急性心筋梗塞・脳卒中に関する保障、5つの重度慢性疾患に対する保障それぞれ別に通算します。
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| 保障期間 |
ローンご契約期間 |
ローンご契約期間(ただし、所定の待機期間があります。) |
| 保障の開始日 | ローン実行日より91日目 | ローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日。ローン実行日から3ヶ月を待機期間とし、その後保障が開始されます。 ※ローン実行日前の発病による就業不能状態、および保障開始日の前に発生した就業不能状態については【保険金】【債務繰上返済支援保険金】をお支払いしません。また、保障開始日の前に発病した脳卒中および急性心筋梗塞については【診断給付金】をお支払いしません。 |
| 最高保険金額 | 1億円 ※4,000万円超の場合、所定の診断書が必要です。 |
| 引受保険会社 |
カーディフ生命保険会社 |
カーディフ損害保険会社 |
| その他 |
疾病疾患保障付住宅ローン「安心8」は、各種住宅ローン金利に年0.30%上乗せとなります。
ガン保障特約付住宅ローンは、各種住宅ローン金利に年0.07%上乗せとなります。 |