- 第三銀行
利益相反管理方針
利益相反管理方針
第三銀行は、三十三フィナンシャルグループの一員として、株式会社三十三フィナンシャルグループ及びその子銀行等(以下「当社グループ」といいます)とお客様の間及び当社グループのお客様相互の間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切に業務を行うため、本基本方針を定め、これを遵守して参ります。
1.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反」とは、当社グループとお客様の間および当社グループのお客様相互間において利益が相反する状況をいい、次に掲げる取引を利益相反のおそれのある取引として管理いたします。
(1)お客様と当社グループとの利害が対立する取引
(2)お客様と当社グループの関係において、同一のスキームに当社グループの複数の部署が関与する取引
(3)お客様と当社グループの他のお客様との利害が対立する取引
(4)お客様と当社グループの他のお客様が競合する取引
2.利益相反取引の特定
前項1.に掲げる取引が「利益相反取引」に該当するか否かについては、次の事項について検討を加え特定いたします。
(1)お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
(2)お客様の犠牲により、当社グループが経済的利益を得るかまたは経済的損失を避ける可能性がある場合
(3)取引を行うお客様の利益よりも他のお客様を優先することにより、当社グループが経済的利益やその他の利益を得る可能性があ
る場合
(4)お客様と同一の業務を当社グループが行っている場合
なお、当行は、利益相反取引に該当するか否かの判断においては、当社グループの社会的評価または金融市場における信用に対する影響がないか等の事情を総合的に考慮いたします。
銀行法、金融商品取引法その他の法令上禁止されている行為は、本方針の対象とはしていません。
3.利益相反管理の方法
当行は、利益相反取引を特定した場合は、次に掲げる方法その他の方法を適宜選択しまたは組み合わせることにより、お客様の利益の保護を適切に行います。
(1)利益相反となる取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
(3)対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
(4)利益相反のおそれがあることについて当該お客様に開示する方法
4.利益相反管理体制
(1)利益相反管理責任者の設置
当行のコンプライアンス部門であるコンプライアンス統括部の担当役員を利益相反管理責任者とし、対象取引の特定および利益相反管理に関する全行的な管理体制を統括します。
(2)利益相反管理部署の設置
当行のコンプライアンス部門であるコンプライアンス統括部を利益相反管理部署とし、当社グループの情報を含めて集約し、対象取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下の当社グループです。
・株式会社三十三フィナンシャルグループ
・株式会社三重銀行
・株式会社第三銀行
・株式会社三重銀カード
・三重リース株式会社
・第三カードサービス株式会社
・その他、利益相反管理部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ
2018年4月2日